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国民健康保険
国民健康保険(こくみんけんこうほけん、英: National Health Insurance)とは
1922年(大正11年)に施行された健康保険法。健康確保とともに軍事費捻出の意図もあったとされている。
1961年(昭和36年)国民皆保険体制が整えらる。
市町村ごとにそれぞれ特別会計を設けなければならない(第10条)。
市町村国保では療養の給付等に要する費用の32%、高額医療費負担対象額の25%を国が補助(第70条)、
1984年 国庫穂単の見直し。医療費の45%から給付費の50%に変更。
国庫支出が50%から25%になっている。
国保財源の国庫補助を医療費ベースで45%から38.5%へと削減
国保の総収入に占める国庫支出金の割合は、1984年の49.8%から2005年の30.6%へと激減。
国保の収入:国庫支出金 (21.1%) 都道府県支出金 (4.5%) 保険料・保険税 (19.8%)
2018年から都道府県化。
加入者情況
28241000人
滞納者のペナルティ
保険料を1年を超えて滞納した者は、被保険者証を返還しなければならない(第9条3項 – 5項)
2018年12月実施保険医協会アンケートで兵庫県下で31598世帯が保険証未交付。短期証発行、26583世帯。1か月以下が1840世帯。3か月以下が3799世帯。
被保険者証の代わりに交付される被保険者資格証明書(第9条6項)が公布されている(加古川市では6か月)
兵庫県下の滞納世帯数は149303世帯。
500426世帯が保険料軽減・免除を受けており、66.5%に及んでいる。
加古川市の国保
加古川市の保険特別会計2018年決算は約282.3億円。国庫→県から負担金補助金として199.4億円。一般会計から法定外繰り入れとして22.5億円。保険料の算出方法は所得*7・8%+均等割25600円+世帯割22800円=50.5億円。4人世帯平均約38万円。協会けんぽの1.3倍。健康保険の1.7倍。
約2割の世帯が国保料滞納(加古川市は39000世帯566842人が加入。13%が滞納、10億円。1149世帯に6か月の短期証発行3月時点)
国保法第44条(免除・減額・猶予)
兵庫県内の利用者は116世帯にとどまっている。周知されていないのが原因。
法定外繰り入れ
多くの自治体が県から示される納付額が高いために一般会計から法定外繰り入れをしている。加古川市の場合は22.5億円。