レッド・パージ

大橋豊

2019年6月6日の大橋豊氏の講演要旨をご紹介します。

昭和5年1月18日生まれ
昭和19年6月~昭和20年9月 陸軍少年通信兵学校
昭和21年11月~昭和21年2月 大阪普通通信講習所
昭和21年3月~        和田山郵便局
昭和22年4月  生野郵便局
昭和22年5月~昭和23年4月  大阪普通通信講習所
昭和23年5月~昭和25年8月  神戸中央逓信所

私たちは1949年から1951年にかけて企業整備、行政整理、公務員法違反、聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令第311号)として1946年(昭和21年)6月12日に公布され、同7月15日より施行され、4万人が解雇・罷免されました。
第二次大戦でまちは焼き尽くされ多くの戦死者が出ました。

ウキペディアより転載
第二次世界大戦終結後、日本の占領政策を担ったGHQは民政局(GS)コートニー・ホイットニー准将を中心に、治安維持法などの廃止、特別高等警察の廃止、内務省と司法省の解体・廃止などの、日本の民主化を推進し、主要幹部が刑務所から釈放された日本共産党員も、初めて合法的に活動を始めた。その結果、労働運動は過激化し、大規模なデモやストライキが発生するようになっていた。中国大陸では国共内戦で毛沢東率いる中国共産党が優勢になると、アジア・太平洋地域の共産化を恐れるジャパン・ロビーの動きが活発化し、日本では、GHQの主導権がGSから参謀第2部(G2)チェールス・ウイロビー少将に移り、共産主義勢力を弾圧する方針に転じた。冷戦の勃発に伴う、いわゆる「逆コース」である。

民間情報教育局(CIE)教育顧問のW.C.イールズが1949年7月19日に新潟大学の講演で「(日本)共産党員の教授は大学を去るのが適当」と演説し、以降各地の大学で同様の演説を行った(イールズ声明)。

1950年5月3日、マッカーサーは日本共産党の非合法化を示唆し、5月30日には皇居前広場において日本共産党指揮下の大衆と占領軍が衝突(人民広場事件)、6月6日に徳田球一ほか日本共産党中央委員24人、及び機関紙「アカハタ」幹部といわれた人物17名を公職追放し、アカハタを停刊処分にした。同年7月には9人の日本共産党幹部について、団体等規正令に基づく政府の出頭命令を拒否したとして団体等規正令違反容疑で逮捕状が出た(逮捕状が出た9人の日本共産党幹部は地下潜行し、一部は中国に亡命した)。

こうした流れのなかで、7月以降はGHQの勧告及び、9月の日本政府の閣議決定により、報道機関  (NHK104人、朝日72人、毎日49人、読売34人、共同通信33人が解雇:孫崎亨 平和新聞から) や官公庁や教育機関や大企業などでも日共系の追放(解雇)が行われていった(なお、銀行業界などでは「当職場に共産党員は居ない」などとして、日共系の追放が最小限度に留まった例や、大学では日共系の追放がほとんど行われなかった例もあったし、逆に反対派を共産党員だとして名指しして解雇させ主導権を奪った国労のような例もあった)。

当時の日本共産党は1月のコミンフォルム批判(平和革命論を否定)により、徳田を中心とする「所感派」と宮本顕治を中心とする「国際派」に分裂した状態だったこともあり、組織的な抵抗もほとんどみられなかった。この間の6月25日には朝鮮戦争が勃発し、「共産主義の脅威」が公然と語られるようになった。

公職追放の指令それ自体は1952年のサンフランシスコ平和条約の発効とともに解除された。職場でレッドパージを受けた一般の労働者で復職できたものはほとんどおらず、また、レッドパージを受けたことがわかると再就職先にも差し支える状態であったといわれる。

なお、1950年にはアメリカ合衆国でも共産主義者の追放(マッカーシズム)が行われた。この一連の動きも含めた全てをレッドパージと呼ぶ場合もある。。
また、雇用主を相手取った訴訟は、主権回復前の1952年4月2日の共同通信事件の最高裁決定で報道機関に対するレッドパージが、そして主権回復後の1960年4月18日の中外製薬事件の最高裁決定でも重要産業に対するレッドパージが、いずれも「GHQの指示による超憲法的な措置で解雇や免職は有効」として原告敗訴となり、以降の関連訴訟の判決の判例となっている。

1950年に電気通信省、旭硝子、川崎製鉄で追放解雇・免職にされた3人が、思想・良心の自由に対する侵害であるとして2004年に人権救済を申し立てた事をきっかけに、2008年現在、70人により同様の申し立てがされている。なお3人については2008年、日本弁護士連合会より救済勧告、後に神戸地方裁判所に国家賠償を求める訴訟を起こす。原告側は「報道機関や民間重要産業でのレッド・パージについてGHQは示唆したが指示まではおらず、日本政府が主導した」と主張したが、裁判所はこの主張について「示唆と受け取れるGHQ文書もあるが、実際はGHQの指示で日本政府には従う義務があった」とし、その上で「レッドパージはGHQの指示による超憲法的な措置で、解雇や免職は有効」と従来の判例を踏襲して2011年5月26日に請求を棄却。二審の大阪高等裁判所も、2012年10月24日に控訴棄却、2013年4月25日に最高裁判所第一小法廷にて上告不受理決定し判決確定した。2010年にも長崎県の7人について、同県弁護士会からの救済勧告が出た。

日本共産党は神戸訴訟上告棄却・不受理について「日弁連も勧告を出しているように、日本国憲法第19条が保障する思想・良心の自由を蹂躙する人権侵害であり極めて不当なもの」とする抗議談話を発表した。

レッドパージとは(日本共産党ホームページへのリンク)

日本共産党ホームぺージのレッドパージとは

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